宅建とは?

宅建とは宅地建物取引主任者の略称で、この資格は国家資格となります。
不動産取引をする際には欠かせない資格です。

宅地建物取引主任者は具体的に何をする人かを簡単に説明しておきましょう。

土地や家屋の売買や交換あるいは貸借などをする際には契約までの間に重要事項の説明をしなければなりませんが、契約者に対してこの重要事項を説明できる人が宅地建物取引主任者なのです。逆にいうと不動産会社やハウジング会社で働いている人はこの宅建の資格を持っていなければ仕事にならないとも云えます。

そもそもこの宅地建物取引主任者は1958年に建設省が制定した国家資格で、その目的は宅地や建物の公正な取引を促すために創設した国家資格です。当初は”宅地建物取引員”という名前だったそうです。

宅建の資格を取得した人は、登録を行っている都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務を執行することはできません。宅地建物取引主任者の仕事は、重要事項の説明だけではなく、重要事項説明書に記名や押印をすること。他にも契約書への記名や押印を行います。

これらの記名や押印は主任者証がなくてもできますが、重要事項の説明については宅地建物主任者証を持っていなければできない決まりとなっています。

この資格を活用して宅地建物取引業者を始めたいと思ったら、事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要があります。また、事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらうことになります。