宅建の有効期限

宅建の国家試験に合格したからといって、取引主任者証は永遠に交付されるわけではありません。発行される取引主任者証には有効期限があります。

実際に『宅地建物取引主任者です』と名乗って業務を行うためには、宅建の国家試験に合格した後、試験を行った都道府県知事からの資格登録を受ける必要があります。同時に、取引主任者証の交付も受ける必要があります。

宅建の資格登録を行うには宅地建物取引主任者としての実務経験が2年以上必要となりますが、登録されている実務講習の実施期間が行っている登録実務講習を受けていれば2年以上の実務経験と同等以上の能力があると認めてもらえます。

また、取引主任者証は交付後有効期限が5年と定められています。5年経過するごとに法定講習や宅建の取引主任者証の書き換えをしなければなりません。宅建として宅地建物取引主任者の資格登録だけして、取引主任者証の交付をされていないとその人は宅地建物取引主任者の資格者という扱いになります。

宅建の資格登録については違法行為などをしない限りは一生有効となります。また宅建の国家資格試験に合格したという実績に関しても試験時に不正行為などをして取り消されない限りは、登録が削除されることがあったとしても一生有効となります。

このようにして宅地建物取引主任者として仕事をする場合には、取引主任者証が必要となります。また取引主任者証には有効期限があることをきちんと知っておきましょう。うっかりして有効期限が切れてしまわないように、きちんと講習を受けて書き換えを行うようにしましょう。