全宅連が運営しているオンラインWebサイトの「ハトマーク」は宅建協会に所属している宅建業者が持っている物件情報のインターネットサイトを統合したものです。平成15年に開設された物件検索サイトとしては最大規模のものです。
不動産業界の団体としてはサイトの規模やアクセス数も最大の規模を誇り、実質NO.1サイトと云われています。
このような物件検索サイトはいくつかありますが、日本全国を全て網羅しているのはこの「ハトマーク」だけです。宅建業者にとってこのハトマークのサイトは営業上大きな武器となります。これを利用できるだけでも宅建協会に所属する意味があるいえるでしょう。
もうひとつこのハトマークのサイトで公開した物件情報に関しては、自動的に「不動産ジャパン」というサイトでも公開されます。「不動産ジャパン」とは、全宅連を始めとする不動産流通4団体が持っている不動産情報を一気に検索できるインターネットサイトです。
流通4団体とは、全宅連の他に『不動産流通経営協会』、『全日本不動産協会』、そして『日本住宅建設産業協会』です。全国にある不動産業者の大多数である約14万社が加入している大きな団体です。
安心して不動産を取引できるようにサポートするために作られたサイトで、全宅連は「ハトマーク」、不動産流通経営協会は「ホームナビ」、全日本不動産協会は「ゼネット」、日本住宅建設産業協会は「日住協.ネット」です。この4つのサイトが統合されていて全ての情報が検索できます。
不動産の売主、買主が共に消費者で流通機構を使って不動産取引をした場合、その売買契約の効力がなくなった際に問題が起きることがあります。売買契約の効力がないのに買主が売主から手付金の返金をしてもらえない場合は、全宅保証協会が変わりに買主に対して保証金を支払うというのが「手付金保証制度」です。
この制度のおかげで買主が保護されて、取引を媒介している宅建協会の会員業者も安心して業務が行えます。また売主が宅建協会の会員業者で買主が消費者の場合に手付金を保全してくれるのが「手付金等保管制度」です。
これは手付金等を全宅保証が売主に代わって受け取って、不動産物件の引渡しや所有権の移転手続きがすべて完了するまで保管しておいてくれる制度です。売買契約をするとき手付金を支払いますが、この時点ではまだ不安定な状態なので登記が完了するまで保全しようというものです。
また、宅建協会には不動産の無料相談窓口が設置されています。不動産に関してわからないことは少なくなく、不動産の購入を検討している場合、専門家に相談したいと思うことはたくさん出てきます。このような消費者のため、あるいは宅建協会に属する会員業者のための相談窓口です。ここでは不動産取引の専門家が法律に関する相談、税金に関する相談など無料で対応してくれます。
その他の宅建協会のメリットとしては、不動産の流通機構が運営しているシステムの「レインズ」が利用できることです。流通機構の中のサーバーや会員業者のパソコンなどを結んで、ネットワークの中でリアルタイムに物件検索や登録ができます。宅建協会の会員業者同士の情報交換が瞬時に行えるのです。これにより早期の売買契約を実現することができます。
宅建協会の会員業者のメリットとして、全宅連のホームページから不動産関係の書類のテンプレートをダウンロードできることが挙げられます。不動産取引には多くの法的書類が必要となり、例えば売買契約書や媒介契約書や賃貸借契約書、他には重要事項説明などの書式があります。
また宅建協会の会員になると各種出版物に関しても、会員限定の特別価格で購入することが可能。売買契約書に関する解説書や重要事項の説明書やその解説書、税金に関する本、宅建業者用の個人情報保護法に関する本、マイホーム獲得のための本など不動産関係の本の最新版まで扱っています。こうした書籍を会員限定価格で販売してくれます。
全宅連では宅建協会会員に向けてタイムリーな情報提供をするために会報誌を発行、「リアルパートナー」という会報誌で1年に10回発行されています。この会報誌には不動産業界の動向に関する記事や関連する法律の改正情報、全宅連や全宅保証の動向についてなど宅建業務に役に立つ情報が盛りだくさんです。
また、不動産業を始めようとするとき宅建業法において主となる事務所には1,000万円、従となる事務所には1事務所につき500万円法務局に供託するように義務付けられていますが、宅建協会に所属すると更なるメリットがあります。
全宅保証協会に対して弁済業務の保証金分担金を預ければこの法務局への営業保証金が免除されるのです。
弁済業務の保証金分担金の場合は主となる事務所は60万円、従となる事務所には1事務所につき30万円預ければいいので開業の初期費用が大幅に軽減することが出来ます。この全宅保証協会に入会するには宅建協会に属していることが条件となります。
宅建協会は会員になっている宅建業者が相互協力して成り立っている組織で、入会するといくつかのメリットがあります。
宅建協会は全宅連の傘下にあり、47都道府県全てのエリアに存在し、日本にある全不動産業者13万社のうち11万社もの業者が加盟しています。不動産業者の8割以上が加入するほどの巨大組織なので、宅建協会に加入すると全国にネットワークを持つことができます。
スケールメリットを活かした情報量がとても豊富で、日本国内のすみずみにまでネットワークを広げてきめ細かな仕事ができます。このスケール、きめ細かさは不動産関係の仕事を行う上で大きなメリットとなります。
また宅建協会に入会すると全宅連が設立した『全宅住宅ローン』を利用することができます。
この会社は平成16年に設立され、住宅ローンを専門に扱う金融機関です。
住宅を購入する人にとって住宅ローンは不動産の取引に欠かせません。住宅金融支援機構と提携していて「フラット35」を専門に取り扱っています。「フラット35」は、長期ローン、固定金利、低利率で提供してくれます。
この「フラット35」は金利変動がないので安心して利用でき、融資額も最高8,000万円までと高額融資が可能です。保証料や繰上返済手数料が0円というのも大きな魅力です。
当然住宅の質も安心できるもので、この全宅住宅ローンを扱っていいのは宅建協会に入っている会員だけです。このローンの取次ぎや相談の窓口を宅建協会の会員が行うことで、顧客に有利な住宅ローンを提供することができる制度です。
全国の宅建協会が集まって構成されているのが、『全国宅地建物業協会連合会』略して全宅連です。今回はこの全宅連の目的についてご紹介しましょう。
全国の宅建協会が集まった全宅連が作られた目的は、宅建の業務自体が公共性や社会性を必要とされるものだからです。宅地建物取引業者が取り扱っているものは、国民の生活においてはなくてはならない宅地や建物を供給・流通させることです。
このような生活に不可欠の重要な仕事だからこそこれらの宅建の仕事は適正に公正に運営される必要があります。そしてこれらの宅建の業務が公正に運営されるために宅建に関係する法律の整備や行政体制を整備することが必要となるのです。
宅地建物取引業者自体が自分達の取り扱う業務の公共性や社会性を認識して業務を行うことも大切なことです。そのために宅地建物取引業者が共に協力しあって努力して、宅建の業界全体のサービス向上と健全な発展のためにこの全宅連を設立したのです。
全国の都道府県に”宅建協会”こと宅地建物取引業協会を作り、その全国組織としてこの「全宅連」を作り活動を行っています。全宅連の組織は各都道府県にある47の宅建協会を会員としており、会員に所属している構成員については現在11万社程存在しています。
不動産業界においては最大規模の団体となっており、この協会の所属構成員のほとんどが中小の不動産業者です。これらの構成員が全国的に結束をはかり相互協力して成果をあげているのです。
宅建の国家試験に合格したからといって、取引主任者証は永遠に交付されるわけではありません。発行される取引主任者証には有効期限があります。
実際に『宅地建物取引主任者です』と名乗って業務を行うためには、宅建の国家試験に合格した後、試験を行った都道府県知事からの資格登録を受ける必要があります。同時に、取引主任者証の交付も受ける必要があります。
宅建の資格登録を行うには宅地建物取引主任者としての実務経験が2年以上必要となりますが、登録されている実務講習の実施期間が行っている登録実務講習を受けていれば2年以上の実務経験と同等以上の能力があると認めてもらえます。
また、取引主任者証は交付後有効期限が5年と定められています。5年経過するごとに法定講習や宅建の取引主任者証の書き換えをしなければなりません。宅建として宅地建物取引主任者の資格登録だけして、取引主任者証の交付をされていないとその人は宅地建物取引主任者の資格者という扱いになります。
宅建の資格登録については違法行為などをしない限りは一生有効となります。また宅建の国家資格試験に合格したという実績に関しても試験時に不正行為などをして取り消されない限りは、登録が削除されることがあったとしても一生有効となります。
このようにして宅地建物取引主任者として仕事をする場合には、取引主任者証が必要となります。また取引主任者証には有効期限があることをきちんと知っておきましょう。うっかりして有効期限が切れてしまわないように、きちんと講習を受けて書き換えを行うようにしましょう。
宅建の試験は50問ありますが、その内容について簡単に見てみましょう。
まずは土地の地積や形質について、および地目や種別についてです。
更に建物についても、形質や構造、その種別を問われます。また法的な問題として、土地や建物に関する権利やその変動についての問題があります。
それに伴い土地や建物に関しての法令上の制限についても問われます。
他にも土地や建物にかかる税金に関係する法的な問題もあります。このような法的な問題は多く、他にも土地や建物の需給に関しての実務問題、このことについての法的な問題があります。土地や建物の価格設定をする上で大事な価格評定に関する問題もあります。
そして何より宅建に一番関係のある宅地建物取引業法に関しての問題、この法令に関係している法律に関する問題もあります。
このように見てくると勉強範囲も広く大変そうに思えますが、登録講習を実施している機関が行っている登録講習を既に受講している人については試験免除となる問題もあります。土地や建物の地積や種別、地目や形質、構造などの他に需給などの実務問題や法的な問題などです。
出題される法令は全てその年の4月1日時点のものとなり、宅建の国家資格試験の合格率の過去10年の平均は約15%です。
だいたい毎年同じような合格率ですから、合格率から計算して合格基準点を設定していると考えられます。つまり、問題が難しい年合格基準点が低くなって、反対に問題が易しい年は高得点がたくさんでるので合格基準点が高くなると考えられます。
宅建は国家資格です。
当然、国家資格なので国家資格取得のため試験を受けて合格しなければ宅建の資格は取得できません。この宅建は国家資格試験の中でも受験者数で最大規模を誇る資格試験です。
2006年には受験者数は約20万人にものぼり、受験者数の数からわかるようにとても人気の資格となっています。
しかし一方で、宅建の国家資格試験は不景気の象徴とも言われており、不景気の昨今は受験者数が減少傾向にあります。なんと、1990年代のバブル期には受験者の人数は約34万人もいたそうです。
この宅建こと宅地建物取引主任者の資格は不動産関係はもちろんのこと、金融関係やその他の業種にも持っていると有利な資格です。そのため法律系の国家資格の登竜門的存在として人気があるようです。
宅建の国家資格試験は全都道府県で開催され、各都道府県知事が財団法人の不動産適正取引推進機構という指定試験機関に外部委託して実施しています。宅建の受験資格は特になく、年齢や性別、学歴などの制限は一切ありません。
1994年までは高校を卒業していないとその受験資格は得られませんでしたが、今は何もありません。門戸が広く誰でも受けることが出来るのも特徴ですね。
試験は年に1回行われます。
試験会場は自分が住んでいる地区のある都道府県の試験会場が指定されます。ほぼ毎年10月の第3日曜日に行われており、合否が分かるのは受験の約45日後です。試験は2時間行われますが、問題は全部で50問あって形式は四肢択一式。解答はマークシートで行います。
”宅建”こと宅地建物取引主任者は宅地建物取引業者には必ず設置しなければならないと法律に定められています。宅地建物取引業者の事務所が国土交通省の決めるエリア毎に宅建の資格を持つ資格者の配置が必要で、それは事務所の規模や業務内容などによって設置人数が定められています。
国土交通省令にて決められている数の成年者の専任者と宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。このことは『宅地建物取引業法』という法律に定められています。
設置人数の基準原則としては、事務所内にいる業務従事者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者を置くことになっています。また、マンションデベロッパーのモデルルームなどで契約を結ぶときに必要とする専任の宅建の設置人数は、業務従事者の人数関係なしに1人以上とされています。
上記で言うところの国土交通省が示す「専任」というのは、宅地建物取引業を行っている事務所に所定の労働時間働いているつまり常勤していることを指しています。宅地建物取引業に専ら従事している状態ということだそうです。
また本店(会社の本部)の場合はその場所において宅地建物取引業を実際に行っていないとしても事務所をしてみなされるので注意が必要です。事務所とみなされれば、きちんと宅建を所定人数設置する必要が発生するからです。
今のご時世いつリストラされるかもわかりません。
この業界で長く働いていきたいと考えている人は一つでも多くの資格を持っていた方が有利だと思います。その中の一つとしてこの宅建もいいと思います。宅建は設置義務があるため資格を持っていない人よりは有利に働くからです。
宅建とは宅地建物取引主任者の略称で、この資格は国家資格となります。
不動産取引をする際には欠かせない資格です。
宅地建物取引主任者は具体的に何をする人かを簡単に説明しておきましょう。
土地や家屋の売買や交換あるいは貸借などをする際には契約までの間に重要事項の説明をしなければなりませんが、契約者に対してこの重要事項を説明できる人が宅地建物取引主任者なのです。逆にいうと不動産会社やハウジング会社で働いている人はこの宅建の資格を持っていなければ仕事にならないとも云えます。
そもそもこの宅地建物取引主任者は1958年に建設省が制定した国家資格で、その目的は宅地や建物の公正な取引を促すために創設した国家資格です。当初は”宅地建物取引員”という名前だったそうです。
宅建の資格を取得した人は、登録を行っている都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務を執行することはできません。宅地建物取引主任者の仕事は、重要事項の説明だけではなく、重要事項説明書に記名や押印をすること。他にも契約書への記名や押印を行います。
これらの記名や押印は主任者証がなくてもできますが、重要事項の説明については宅地建物主任者証を持っていなければできない決まりとなっています。
この資格を活用して宅地建物取引業者を始めたいと思ったら、事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要があります。また、事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらうことになります。