宅建の国家試験に合格したからといって、取引主任者証は永遠に交付されるわけではありません。発行される取引主任者証には有効期限があります。
実際に『宅地建物取引主任者です』と名乗って業務を行うためには、宅建の国家試験に合格した後、試験を行った都道府県知事からの資格登録を受ける必要があります。同時に、取引主任者証の交付も受ける必要があります。
宅建の資格登録を行うには宅地建物取引主任者としての実務経験が2年以上必要となりますが、登録されている実務講習の実施期間が行っている登録実務講習を受けていれば2年以上の実務経験と同等以上の能力があると認めてもらえます。
また、取引主任者証は交付後有効期限が5年と定められています。5年経過するごとに法定講習や宅建の取引主任者証の書き換えをしなければなりません。宅建として宅地建物取引主任者の資格登録だけして、取引主任者証の交付をされていないとその人は宅地建物取引主任者の資格者という扱いになります。
宅建の資格登録については違法行為などをしない限りは一生有効となります。また宅建の国家資格試験に合格したという実績に関しても試験時に不正行為などをして取り消されない限りは、登録が削除されることがあったとしても一生有効となります。
このようにして宅地建物取引主任者として仕事をする場合には、取引主任者証が必要となります。また取引主任者証には有効期限があることをきちんと知っておきましょう。うっかりして有効期限が切れてしまわないように、きちんと講習を受けて書き換えを行うようにしましょう。
宅建は国家資格です。
当然、国家資格なので国家資格取得のため試験を受けて合格しなければ宅建の資格は取得できません。この宅建は国家資格試験の中でも受験者数で最大規模を誇る資格試験です。
2006年には受験者数は約20万人にものぼり、受験者数の数からわかるようにとても人気の資格となっています。
しかし一方で、宅建の国家資格試験は不景気の象徴とも言われており、不景気の昨今は受験者数が減少傾向にあります。なんと、1990年代のバブル期には受験者の人数は約34万人もいたそうです。
この宅建こと宅地建物取引主任者の資格は不動産関係はもちろんのこと、金融関係やその他の業種にも持っていると有利な資格です。そのため法律系の国家資格の登竜門的存在として人気があるようです。
宅建の国家資格試験は全都道府県で開催され、各都道府県知事が財団法人の不動産適正取引推進機構という指定試験機関に外部委託して実施しています。宅建の受験資格は特になく、年齢や性別、学歴などの制限は一切ありません。
1994年までは高校を卒業していないとその受験資格は得られませんでしたが、今は何もありません。門戸が広く誰でも受けることが出来るのも特徴ですね。
試験は年に1回行われます。
試験会場は自分が住んでいる地区のある都道府県の試験会場が指定されます。ほぼ毎年10月の第3日曜日に行われており、合否が分かるのは受験の約45日後です。試験は2時間行われますが、問題は全部で50問あって形式は四肢択一式。解答はマークシートで行います。
宅建とは宅地建物取引主任者の略称で、この資格は国家資格となります。
不動産取引をする際には欠かせない資格です。
宅地建物取引主任者は具体的に何をする人かを簡単に説明しておきましょう。
土地や家屋の売買や交換あるいは貸借などをする際には契約までの間に重要事項の説明をしなければなりませんが、契約者に対してこの重要事項を説明できる人が宅地建物取引主任者なのです。逆にいうと不動産会社やハウジング会社で働いている人はこの宅建の資格を持っていなければ仕事にならないとも云えます。
そもそもこの宅地建物取引主任者は1958年に建設省が制定した国家資格で、その目的は宅地や建物の公正な取引を促すために創設した国家資格です。当初は”宅地建物取引員”という名前だったそうです。
宅建の資格を取得した人は、登録を行っている都道府県知事より宅地建物主任者証を発行してもらわなければその業務を執行することはできません。宅地建物取引主任者の仕事は、重要事項の説明だけではなく、重要事項説明書に記名や押印をすること。他にも契約書への記名や押印を行います。
これらの記名や押印は主任者証がなくてもできますが、重要事項の説明については宅地建物主任者証を持っていなければできない決まりとなっています。
この資格を活用して宅地建物取引業者を始めたいと思ったら、事務所が所在する都道府県知事から免許をもらう必要があります。また、事務所が2つ以上の県にまたがる場合は、国土交通大臣より免許を発行してもらうことになります。