宅建協会~その3

不動産の売主、買主が共に消費者で流通機構を使って不動産取引をした場合、その売買契約の効力がなくなった際に問題が起きることがあります。売買契約の効力がないのに買主が売主から手付金の返金をしてもらえない場合は、全宅保証協会が変わりに買主に対して保証金を支払うというのが「手付金保証制度」です。

この制度のおかげで買主が保護されて、取引を媒介している宅建協会の会員業者も安心して業務が行えます。また売主が宅建協会の会員業者で買主が消費者の場合に手付金を保全してくれるのが「手付金等保管制度」です。

これは手付金等を全宅保証が売主に代わって受け取って、不動産物件の引渡しや所有権の移転手続きがすべて完了するまで保管しておいてくれる制度です。売買契約をするとき手付金を支払いますが、この時点ではまだ不安定な状態なので登記が完了するまで保全しようというものです。

また、宅建協会には不動産の無料相談窓口が設置されています。不動産に関してわからないことは少なくなく、不動産の購入を検討している場合、専門家に相談したいと思うことはたくさん出てきます。このような消費者のため、あるいは宅建協会に属する会員業者のための相談窓口です。ここでは不動産取引の専門家が法律に関する相談、税金に関する相談など無料で対応してくれます。

その他の宅建協会のメリットとしては、不動産の流通機構が運営しているシステムの「レインズ」が利用できることです。流通機構の中のサーバーや会員業者のパソコンなどを結んで、ネットワークの中でリアルタイムに物件検索や登録ができます。宅建協会の会員業者同士の情報交換が瞬時に行えるのです。これにより早期の売買契約を実現することができます。