宅建協会~その3

不動産の売主、買主が共に消費者で流通機構を使って不動産取引をした場合、その売買契約の効力がなくなった際に問題が起きることがあります。売買契約の効力がないのに買主が売主から手付金の返金をしてもらえない場合は、全宅保証協会が変わりに買主に対して保証金を支払うというのが「手付金保証制度」です。

この制度のおかげで買主が保護されて、取引を媒介している宅建協会の会員業者も安心して業務が行えます。また売主が宅建協会の会員業者で買主が消費者の場合に手付金を保全してくれるのが「手付金等保管制度」です。

これは手付金等を全宅保証が売主に代わって受け取って、不動産物件の引渡しや所有権の移転手続きがすべて完了するまで保管しておいてくれる制度です。売買契約をするとき手付金を支払いますが、この時点ではまだ不安定な状態なので登記が完了するまで保全しようというものです。

また、宅建協会には不動産の無料相談窓口が設置されています。不動産に関してわからないことは少なくなく、不動産の購入を検討している場合、専門家に相談したいと思うことはたくさん出てきます。このような消費者のため、あるいは宅建協会に属する会員業者のための相談窓口です。ここでは不動産取引の専門家が法律に関する相談、税金に関する相談など無料で対応してくれます。

その他の宅建協会のメリットとしては、不動産の流通機構が運営しているシステムの「レインズ」が利用できることです。流通機構の中のサーバーや会員業者のパソコンなどを結んで、ネットワークの中でリアルタイムに物件検索や登録ができます。宅建協会の会員業者同士の情報交換が瞬時に行えるのです。これにより早期の売買契約を実現することができます。

宅建主任者の設置義務

”宅建”こと宅地建物取引主任者は宅地建物取引業者には必ず設置しなければならないと法律に定められています。宅地建物取引業者の事務所が国土交通省の決めるエリア毎に宅建の資格を持つ資格者の配置が必要で、それは事務所の規模や業務内容などによって設置人数が定められています。

国土交通省令にて決められている数の成年者の専任者と宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。このことは『宅地建物取引業法』という法律に定められています。

設置人数の基準原則としては、事務所内にいる業務従事者5人に対して1人の割合で宅地建物取引主任者を置くことになっています。また、マンションデベロッパーのモデルルームなどで契約を結ぶときに必要とする専任の宅建の設置人数は、業務従事者の人数関係なしに1人以上とされています。

上記で言うところの国土交通省が示す「専任」というのは、宅地建物取引業を行っている事務所に所定の労働時間働いているつまり常勤していることを指しています。宅地建物取引業に専ら従事している状態ということだそうです。

また本店(会社の本部)の場合はその場所において宅地建物取引業を実際に行っていないとしても事務所をしてみなされるので注意が必要です。事務所とみなされれば、きちんと宅建を所定人数設置する必要が発生するからです。

今のご時世いつリストラされるかもわかりません。

この業界で長く働いていきたいと考えている人は一つでも多くの資格を持っていた方が有利だと思います。その中の一つとしてこの宅建もいいと思います。宅建は設置義務があるため資格を持っていない人よりは有利に働くからです。